大田区議会 2014-03-10
平成26年 3月 保健福祉委員会-03月10日-01号
これより
議案の審査に入ります。
当
委員会には、1件の
議案が付託されました。
議員提出第1
号議案 大田区ぬくもりある手当の支給に関する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◆和田
委員 議員提出第1
号議案 大田区ぬくもりある手当の支給に関する条例につきましては、
生活保護基準の
扶助費の
引き下げと
消費税の増税により、区民の
生活はますます厳しくなるということから、手当を支給することにより、
区民生活の支援とともに福祉の向上を図るため、条例を制定する必要があるので、この案を提出いたします。
○
塩野目 委員長 それでは、
委員の皆様、質疑をお願いします。
◆伊藤
委員 手当を出すということですけれども、どこからお金を持ってくるのですか。
◆和田
委員 財政基金を使うと考えております。
◆伊藤
委員 考えていても、考えているだけではしようがないのではないですかね。お金の
裏づけがないものを出してもしようがないのではないですか。私はそう考えていますといっても、それがいいかどうかですよ。
◆和田
委員 実施主体は大田区ですので、この条例の内容に基づいて大田区が実施するということです。だから、財源は
財政基金を使いますということです。
◆伊藤
委員 財政基金を使うか使わないかも含めて提案をしなければいけないのではないかということです。後は任せるではだめだということです。
◆和田
委員 ですから、今、答弁しましたように
財政基金を充てるということです。
◆伊藤
委員 それを決めるのは部局なのですよ。議員がそのようなことを決められるわけないのです。決めようとしたかったら、提案しなければだめなのです、きちんとした形で。それがなくて、形だけつくっても全く無責任だということです。
◆和田
委員 それについては、議会の中で議論をし合うということではないのですか。財源を聞かれたので財源は
財政基金という、これが答弁です。
◆飯田
委員 第3条の
支給額ですけれども、手当の
支給額は規則で定めるということですが、今日、規則は出していただけるのでしょうか。
◆和田
委員 規則は出しておりません。
考え方としましては、
支給額は2013年8月に1回目の
生活保護の
生活扶助費が
引き下げられました。それで、もとになるのは2013年7月以前をもとに
引き下げを行われる前の額から、
引き下げられた額の差額を充てると考えております。
◆飯田
委員 要するに、金額で言うと
支給額は幾らになるのでしょうか。
◆和田
委員 各
世帯別にということになると大変煩雑ですし、さまざまな
世帯もありますので、これは2013年8月に
引き下げられたときには、そういうことをもとにしてそれぞれの
世帯でどのぐらい差額が出るかということは、計算をされております。例えば標準3人
世帯で42歳の男性、38歳の女性、14歳の
子どもがいるという、こういう
標準世帯でどのぐらい1か月で差額が出るかということで見ますと、5,790円が
引き下げられたことになります。これを計算しますと、年間で6万9,480円となります。
それから、
母子世帯、30歳の女性、4歳の
子ども、1歳の
子どもという例の
世帯で見ますと、1か月2,450円の
引き下げ、年間で2万9,400円の
引き下げとなります。
それから、
高齢者2人
世帯の72歳の男性、67歳の女性の
世帯の例で見ますと、1か月1,700円の
引き下げです。年間で2万400円の
引き下げとなります。
単身高齢者の70歳女性の場合には、1か月1,080円の
引き下げで年間で1万2,960円の
引き下げとなります。
このように、各
世帯によりまして、また
家族構成によりまして非常にさまざまなので、1
世帯当たり幾らというのはなかなか難しいと考えております。
それで、どのぐらい1年間に
引き下げられた額が出ているかといいますと、2013年7月と2013年8月に
引き下げられた差額がおよそ1,100万円です。ですから、年間に直しますと1億2,000万円ということです。
◆飯田
委員 ですから、そういった試算を持っているならば、条例と合わせて規則は出すべきではないかというのは一つの意見です。
それから、
先ほど財源は
財政基金を充てるとおっしゃいましたけれども、予算として
総額幾らになるのかと、その辺はどうでしょうか。
◆和田
委員 ですから、今お話ししましたように、年間で1億2,000万円になりますということですから、年間の予算は1億2,000万円ということです。
◆飯田
委員 財政基金を充てるという、そこから1億2,000万円を充てるという話がありましたけれども、それによって
財政基金がどういう影響を受けるかと、そういったことも念頭に考えなければいけないと思います。
それから、あと、
規則規則と随分、この条例は規則が多いのですけれども、やはり3条でも規則、4条でも規則、7条でも規則で定めると。何か
規則だらけの条例のような気がすることを考えると、やはり規則も合わせて出すべきであると主張をしておきたいと思います。
◆大橋
委員 生活保護世帯は、
皆さん年齢がどんどん変わっていくわけですけれども、その
年齢水準が変わっていくに従って、その
世帯に支給される手当の額というのも変えていくお考えでしょうか。
◆和田
委員 従来であれば、2013年7月までであれば、支給されるはずの額ですから、それよりも
引き下げられた
差額分ですので、当然それは
差額分を支給するということですから、年齢に関係なく、この
差額分を支給するという
考え方です。
◆大橋
委員 この手当はいつまで続けるお考えでいらっしゃるのでしょうか。
◆和田
委員 この
生活保護は、昨年夏に第1回目の
引き下げが行われ、それからさらに今年4月で第2回目の
引き下げが行われるわけです。それと同時に、
消費税の増税が4月から行われる予定になっています。そして、来年10月にも増税をされる予定になっています。
この
生活保護世帯というのは、後で
理事者からの説明の資料の中にありますけれども、
生活保護世帯は
臨時福祉給付金の
対象外になっているのです。
そうしますと、
生活保護世帯には
保護の
生活扶助費が
引き下げられるという痛みと、
消費税の増税の痛みが二重の痛みとなって押し寄せるということになりますので、政治が改善されて
消費税の増税はしないと、
生活保護費の
引き下げはしないとなるまで行うという考えでございます。
◆大橋
委員 ちなみにこの手当は、
支給月ごとにでしょうか、それとも年1回行うお考えでしょうか。
◆和田
委員 いろいろ支給の回数とか、支給の時期とかというのを考慮しましたけれども、計算の
仕方等において一番問題がないのではないかと考えたのが
生活保護が支給される月、毎月ですね。その月に毎月支給するというのが一番間違いがないかと思います。
例えば、年2回、夏と冬となりますと、いつから
保護を受けるようになったのかとなります。また、途中でこの
保護が廃止になる
世帯もあり、その月によって様々に変わっていきますので、やはり
生活保護の支給がされる月としたほうがいいということで、毎月と考えております。
◆大橋
委員 この
議案の中で、規則で定める施設とありますけれども、具体的にどのような施設、要は
生活保護世帯、また
生活保護ではない人も一緒になっているような施設もありますけれども、ここで言っている施設とはどういうものと具体的に言っていただけますでしょうか。
◆和田
委員 これは、例えば大田区に住んでいて区内の
特養ホームに入りたいという方が、なかなか
待機者が多いということで入れなくて、区外の
特養ホームなどに入所している方を指しています。
◆大橋
委員 あと、この予算は大きな1億2,000万円ということですが、どのように一般の区民の方に理解を得ようとお考えでしょうか。
◆和田
委員 これは、
先ほどお話しました、
提案理由にもありますように
消費税の増税、それから
生活扶助費が下げられていくという二重の負担が大きく
生活保護世帯にはのしかかるわけです。
この
生活保護の制度というのは、憲法25条に基づいて全ての国民が健康で文化的な
生活、最低の
生活が営めるというものに基づいてつくられている制度ですから、そういう点からすると
消費税の増税と
扶助費の
引き下げということは、憲法25条にも違反する中身だと考えているのです。だから、そういう点では理解をしていただけると思っております。
◆大橋
委員 例えば、
年金暮らしの方、年金で頑張って本当に一生懸命、
生活保護を受けずにでもしっかりと何とかこの中でやりくりしよう。ただ、
生活保護を受けている方はいろいろな事情があって皆さん受けていらっしゃるわけですけれども、その方々よりもまだもっと大変な中で
生活をしていらっしゃる方はたくさん大田区でもいらっしゃいます。そういう方に対しては、どのように説明するお考えですか。
◆和田
委員 私は、今、
生活保護を受給されている方は、きちんと条件を満たしている方が受けていると考えています。そういう点では決して不正であるとかそういうことではありませんので、今、
大橋委員がおっしゃったように、
生活保護の
世帯よりも少ない年金で
生活をしているという方は、本来であれば
生活保護が受給できる方ですよね。
ですから、今、海外の国に比べて日本はやはり
生活保護を受けられるのに受けないでいる、受けられないでいるという、そういう
保護率が大変低いということも言われていますので、そういう点からしても私は間違った
考え方ではないと考えております。
◆大橋
委員 あと、これは
ご存じと思いますけれども、手当となると収入となるのではないかと思います。
収入認定の部分があるかと思いますが、その辺はどのようなお考えでいらっしゃいますでしょうか。
◆和田
委員 これは、
生活保護法の中での収入には当たらないという中身で提案したいと思います。
◆大橋
委員 それでいいのですかね、当たらないと。
理事者の見解を求めたいと思いますけれども、
委員長、よろしいでしょうか。
◎福本
生活福祉調整担当課長 手当が支給された場合の
収入認定の
取扱いについてのご質問でございますけれども、
生活保護受給世帯におきます収入につきましては、原則といたしまして
収入認定の対象となります。
ただ、収入の金額によっては収入の控除の金額がございますので、その控除以下の金額であれば
収入認定の対象になりませんが、それを超した場合には
収入認定の対象になります。
ただ、具体的な手当がどのような
取扱いになるのか、その辺はもし実際に支給になるということになりましたら、東京都のほうに確認をして最終的な結論を出したいと考えています。原則としては、そういったような
収入認定になり得るということになるかと考えております。
◆大橋
委員 理事者のほうにもう一度お聞きしますけれども、
先ほど世帯で6万円、2万円、
いろいろ額が出ましたけれども、大体どの線引きから
収入認定となるのでしょうか。
◎福本
生活福祉調整担当課長 現在、国の定めている基準では月額8,000円という
控除額の金額がございます。そして、特例的な
取扱いで福祉の分につきましては、国に情報提供
した分については、1回1万7,000円まで
収入控除の対象になるというものもございます。
◆和田
委員 今、
理事者の答弁からも8,000円というお話がありました。私が
先ほど例を申し上げた中では、一番多かったのが月額5,790円ということです。単身の
高齢者ですと、1か月1,080円ということですから控除されると思います。
◆大橋
委員 例えば今、8,000円と
理事者から回答がありましたけれども、
世帯で例えば8,000円を超えた場合、それは収入があったということで
生活保護費が結局減ることになると思いますけれども、その辺、
理事者の回答はどうでしょうか。
◎福本
生活福祉調整担当課長 世帯によって差額の支給ということをお考えということなので、
世帯構成などによっては
控除額を超える場合も考えられますので、もしそういった場合には超
した分について
収入認定の対象になるということになるかと考えています。
◆津田
委員 今回の第1
号議案、
共産党からのご提案だと思うのですけれども、
和田委員にお聞きしたいのですけれども、この時期に合わせて全国の自治体でこういった提案はされているのですか。
◆和田
委員 聞いておりません。
◆津田
委員 例えば、この
議案が仮に通ったとして、全国の中でやっていないということであれば、大田区だけが特別な手当を支給するということに対して、
生活保護自体は国のほうで基準を決められているわけではないですか。今回、
引き下げがあった中でということで、こういった条例を出されているのですけれども、その部分で大田区だけが全国の中で
生活保護費が、さっきの収入の部分も含めて、結果としては高い基準で支給されるということに対してどのように考えられますか。
◆和田
委員 全国でやっていないから、大田区でやる必要がないかどうかということは。
◆津田
委員 そのようには言っていないですよ。
◆和田
委員 全国でなくても、大田区独自にここの
条例名にありますように、やはり今、厳しい
消費税の増税、
生活扶助費の
引き下げなども含めて非常に冷たい政治という状況だと思うのです。
そういう中で、やはり大田区としてそういう
世帯に対して温かみのある、ここではぬくもりある手当と言っているのですけれども、独自にこういう手当を支給することは何ら問題がないと考えています。
◆津田
委員 先ほど、金額の見込みを1億2,000万円とおっしゃられましたけれども、そういったことになった場合に、1億2,000万円で済まなくなる
可能性というのは当然出てくるわけですね。その辺はどのように考えられていますか。
◆和田
委員 あくまでも、
考え方としては、
生活保護が
引き下げられる前の水準で
生活保護世帯が
生活できるようにするということですから、例えば
扶助費が3年間で3回で多くて10%
引き下げられるわけですよね。それを、やはり満たしていくというか、補助していくという
考え方です。
◆津田
委員 ということは、
生活保護の
引き下げというよりも
消費税の対策ということのほうの意味合いのほうが大きいと、私は聞いていて捉えたのです。そういうことでよろしいですか。
◆和田
委員 そうではありません。あくまでも、
生活扶助費が
引き下げられるということに対しての対策です。
◆大橋
委員 もう一つ、ご質問があります。これは
ご存じかと思いますけれども、国のほうで発表がありましたけれども、
消費税3%
引き上げに対応するために、今年4月から
生活扶助基準の改定、2.9%
引き上げで支給がされるという、そのようにもう決まっていますけれども、これとまたさらに手当をということでしょうか。
◆和田
委員 これは今、
大橋委員がおっしゃったのは
消費税だと思うのです。
先ほどもお話ししましたように、あくまでも
生活扶助費が
引き下げられたことに対する対策ですので、それはそういうことです。
生活扶助費の
引き下げによる対策です。
引き下げられた分を補うという意味での対策です。
◆大橋
委員 先ほど言いました
消費税の3%
引き上げ対応ですけれども、これは
生活扶助費の基準を2.9%
引き上げるという改定ですけれども、それでもということですか。
◆和田
委員 そうしますと、ですから
引き下げられる前のものが基準ですので、あくまでも差額ということになりますから、2.9%
引き上げられればその
差額分だけでいいということになります。
◆大橋
委員 随分曖昧かなと思います。
◆伊藤
委員 第1条に
社会情勢の文言が含まれているのだけれども、条文としてはあまりふさわしくないのではないかと。このようなことをここに書くと、この
条例自体が何年間しかもたない、もしや何か月しかもたない条文になりかねない。
例えば、今年中に
消費税率がまた変更になるとか、
可能性はあるわけだから、この条文の中にこういう
社会情勢を書くというのは条文をつくる上で稚拙ではないかと。
提案理由の中に入れるのであれば、十分納得できるのですけれども、これはおかしいのではないかという気がしました。
それから、
先ほどからいろいろな条文に対する物足りないところや、瑕疵のある部分がありますけれども、今の意見を参考にして一度つくり直されたらどうですか。
◆和田
委員 これは、法規も通してありますので、何ら問題になることはないと考えております。
◆伊藤
委員 問題になるとか、ならないのではなくて、みんなにうまく伝わるかどうかという条例本来の目的に照らし合わせてもっとわかりやすくしてほしいです。
もっと言えば、
先ほどの
委員からも出ていましたけれども、
生活保護受給者に限った手当ではなくて、これではそれ以外の人にあまりにも冷たいのではないかと。
生活保護を受けていなくても、苦労している人はいっぱいいるわけです。そういう
人たちには、一切手当をしないというのは、逆に冷たい条例だと私は感じました。
もっと幅を広げて、みんなにぬくもりあるような手当の書き方はできないのでしょうかと思いましたが、いかがですか。
◆和田
委員 今回の条例は、あくまでも
生活保護世帯を対象にしていますけれども、今、
伊藤委員がおっしゃったように、ぜひそういう条例を提案してください。
○
塩野目 委員長 質疑は以上でよろしいでしょうか。
それでは、これより討論に入ります。
討論は、
大会派から順次お願いいたします。なお、
会派名は略称とさせていただきます。
では、自民からお願いします。
◆伊藤
委員 今までの質疑の中でも、やはりこの条例に不備がある部分がいっぱい出てきました。予算の面、財源の面、そういったものも一切明記されていない。本来であれば、責任ある
出し方というのは、これに伴った予算の提案を同時に出すべきでありますし、そのことは今までも何度も同じことを
共産党には伝えてあったと思います。
それであるのに、また相変わらずこういうやり方をしているのは、やはりもっと精査が足りないのではないかと思います。もっと真剣に条例を出すのであれば、本当に成立させるつもりで出してきてほしい。責任ある条例を出してきてほしいということを申しつけ加えまして、反対といたします。
○
塩野目 委員長 次、公明。
◆大橋
委員 大田区
議会公明党は、
議員提出第1
号議案につきましては、国は
消費税率の
引き上げの影響を含む
消費動向など、最近の
社会経済情勢等を総合的に勘案し、
生活扶助基準の改定を平成26年4月から約2.9%
引き上げ、
消費税率3%上げに対応することが決まっております。
さらに、
厚生労働省は毎年度、国民の
消費動向や
社会経済情勢を総合的に勘案して、
予算編成過程において翌年度の
基準額を検討するとしており、今
議案の目的、区民の
生活の支援、福祉の向上に既に動いております。よって、今
議案につきましては、反対をいたします。
最後に、
議案内容について一言言わせていただきます。
大田区民にかかわる重要な
区議会の審議となる
議案でありますが、あまりにも内容が曖昧であり
具体性に欠け、さらに
生活保護費は言うまでもなく、多くの区民、国民の連帯と負担で支えられている制度であります。
当然、多くの
一般区民が負担する内容の
議案であれば、区民の理解を得るための具体的かつ納得のいく
議案内容が求められますが、
一般区民に説明できる内容ではないと思います。
議案を提出されるのならもっと検討して、
具体性があり区民に説明できる
議案を提出されるべきだと思います。
○
塩野目 委員長 次、共産。
◆和田
委員 日本共産党大田区議団は、
議員提出第1
号議案 大田区ぬくもりある手当の支給に関する条例に賛成をいたします。
来月4月から
消費税8%への大増税が予定されています。そもそも
消費税は、低
所得者ほど負担が重く、
経済的弱者を踏みつけにする
不公平税制です。円安によって大企業の利益は急増していますが、
労働者の
実質賃金は低下し、
家計消費が低迷し、
物価上昇により区民の
暮らしはますます苦しくなっています。
中でも
生活保護世帯には、昨年8月から3年で最大10%の
基準額の
引き下げが強行されています。今回のこの
条例案は、区内に住所を有する
生活保護受給者等に
生活保護基準の
扶助費の
引き下げ相当分を手当として支給するものであり、憲法第25条で保障されている全ての国民が健康で文化的な
生活を営む権利があるという、この
生活を保障するためにもこの条例を可決すべきだということで賛成いたします。
○
塩野目 委員長 次、民主。
◆津田
委員 大田区
議会民主党は、
議員提出第1
号議案 大田区ぬくもりある手当の支給に関する条例については、反対をいたします。
先ほど、いろいろな
委員からも出ていますけれども、
議案の提出に際して財源的な
裏づけというものをこの
委員会の質疑の中で初めてご説明をいただけるということで、やはり1億2,000万円というお金を使うにあたっても、もう少し本当にこの
議案を通したいということであれば、そういった説明も含めて精査が必要ではなかったかと思っております。
また、
生活保護基準自体につきましても、本来は国のほうで決めるということが適切であると考えていまして、この大田区だけで独自の基準を新たに設けるということは、やはり今の
社会情勢から考えても妥当ではないと私は考えますので、今回はこの条例に対しては反対をいたします。
○
塩野目 委員長 では、これより、採決いたします。
議員提出第1
号議案を原案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
塩野目 委員長 賛成者少数であります。よって、本
議案は否決をされました。
以上で、
付託議案の審査を終了いたします。
なお、
委員長報告につきましては、正副
委員長及び理事に一任いただくということで、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
塩野目 委員長 では、そのようにさせていただきます。
続きまして、当
委員会に新規に付託されました2件の
陳情審査を行います。
まず、26第5号
ウイルス性肝炎患者に対する
医療費助成の拡充に関する陳情を上程いたします。
陳情原本を回覧いたします。
(
原本回覧)
○
塩野目 委員長 審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。
理事者の見解を求めます。
◎鈴木 保健衛生課長 私からは、26第5号
ウイルス性肝炎患者に対する
医療費助成の拡充に関する陳情の
理事者見解を申し上げます。
平成20年の
厚生労働省の推定では、肝がん、肝硬変の患者数は、B型肝炎で約2万人、C型肝炎で約9万人となっております。特定の血液凝固製剤にC型肝炎ウイルスが混入し、不特定多数の者に感染被害を出した薬害肝炎事件で大きな感染被害が発生し、拡大を防止できなかったことについて、既に国は責任を認めております。
また、集団予防接種の際の注射器の連続使用によって、B型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件では、司法判断により国の責任が確定しております。
こうした状況のもと、国は肝炎対策の総合的な推進のため、平成21年12月に肝炎対策基本法を制定、これに基づき平成23年5月、肝炎対策の推進に関する基本指針を策定し、国民に対する肝炎ウイルス検査の促進、新薬開発など適切な
肝炎医療や研究の推進、患者や家族への相談支援や予防啓発などの対策の充実に取り組んでおります。
東京都では、平成19年度から23年度までの5年間、東京都肝炎受療促進集中戦略に基づき肝炎対策に取り組んできました。そして、その後、平成24年12月に東京都肝炎対策指針を策定し、患者早期発見につなげるための検査の勧奨、肝炎患者が適時適切な治療を受けられるよう、抗ウイルス療法に対する
医療費助成などの取り組みを行っております。
大田区では、東京都肝炎対策指針に基づき、東京都と連携して区民のウイルス検査の受診勧奨を行い、早期治療につなげるよう取り組んでおります。
陳情の趣旨の1、肝硬変・肝がんに係る
医療費助成の制度の創設に関しましては、
医療費助成制度については、現在、東京都が肝炎対策指針に基づいて、B型・C型肝炎ウイルス治療
医療費助成制度を実施しております。対象は、抗ウイルス療法であるB型・C型肝炎のインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療となっており、肝硬変・肝がんの治療を目的としたものではありません。
大田区では、地域福祉課が窓口となって申請を受け付けており、平成24年度は300件、平成25年度は2月26日現在365件の申請となっております。
陳情の趣旨に関しましては、国が肝炎対策を推進するにあたって意見を聴取するとされている肝炎対策推進協議会が、平成26年度予算要求に係る肝炎対策推進協議会意見書において、全ての
肝炎医療にかかる
医療費助成制度を創設すべきとの意見を提出しましたが、肝硬変や肝がんを対象とする
医療費助成については、平成26年度予算での対応がなされていない状況にございます。
陳情の趣旨の2、身体障害者手帳の認定基準緩和に関しましては、平成22年度から一定の条件のもと、身体障害者福祉法において身体障がい者として肝臓機能の一部について障害認定の対象とされております。
都では、重度の障がい者の支援を行うために実施している
医療費助成制度の中で、肝臓機能障害については、65歳未満で身体障害者手帳1級から3級を取得し、一定の条件を満たす場合に
医療費助成を実施しております。
また、国は障害認定を受けた者の肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法とそれらに伴う医療について事実支援医療の対象としております。
障害者手帳の認定状況に関しましては、平成26年2月現在、大田区の身体障害者手帳は全種別で1万9,680件、そのうち肝機能障害では交付数が23件となっております。
陳情人の趣旨に関しては、肝臓機能障害による身体障害者手帳の認定基準は、1級から4級まで日常
生活活動の制限の状態により区分されております。手帳を申請する方は、指定医の診断書を添えて提出しなくてはならないことになっております。
この肝臓機能障害の診断書には、1、肝臓機能障害の重症度。2、障害の変動に関する因子。3、肝臓移植。4、補完的な肝機能診断、症状に影響する病歴。日常
生活活動の制限の項目について、医師の所見が記載事項とされており、東京都はこれらの事項などを勘案して認定しており、認定基準は厳しいものとなっております。
この点について東京都は、東京都肝炎対策指針において肝機能障害の認定基準が厳しいことから、他自治体と連携し障害認定基準の緩和を国へ働きかけることとしており、大田区としても同指針の趣旨を踏まえ、東京都と足並みをそろえてまいります。
以上、区といたしましては、都や
先ほど申し上げた平成26年度予算にかかる肝炎対策推進協議会意見書に対する国の検討動向を見守り、国や都の方針にのっとり適切な対応を行ってまいりたいと考えております。
○
塩野目 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆和田
委員 今、東京都のほうが補助をしているということなのですけれども、大田区はそういう方々の窓口になっているのですか。
◎鈴木 保健衛生課長
先ほど申し上げました、B型・C型肝炎ウイルス
医療費助成制度ですが、都が実施しておりまして窓口は地域福祉課となっております。
◆和田
委員 陳情の中身にもありますように、やはり非常に基準が厳しいということもありますし、それから、ウイルス性の肝硬変と肝がんに係る
医療費助成制度がないということもありますけれども。
私も知人に、やはり肝炎の方がいまして、医療費が非常に負担になるということで、困っているという話も聞いたことがあります。だから、そういう点ではやはり末期にならなければ、そういう対象にはならないということではなくて、日常
生活を送っていくために必要な
医療費助成制度というのは、本当に必要だと感じています。
今、手帳の認定基準の緩和に関しては、東京都も緩和をする方向で国のほうにも意見を述べ、大田区も同様にされていくというお話もありましたので、ぜひこれはお願いしたいと思いますし、やはり議会としてもそういう肝炎になられて、これは国の責任だということも認めているわけですから、そういう点では
医療費助成制度の創設というのは必要だと私も考えております。意見です。
◆飯田
委員 陳情理由の2番の、3行目のところに、治療法に該当しない肝硬変・肝がん患者の入院・手術費用等は極めて高額にのぼると、にもかかわらず助成の
対象外となっていると書かれていますけれども、高額、この部分については、どの程度なのかということがわかればと思いますけれども、いかがでしょうか。
◎鈴木 保健衛生課長 手元に資料がないので、記憶になると思うのですが、この陳情の
理事者見解をつくるに際しまして、いろいろ資料をあたっていく中で、頭に残っている部分ですと、80万円とかという数字が出ていたという記憶がありますが、それが全てかどうかというのは、ちょっと確認はできません。
◆飯田
委員 80万円程度というお話も今ありましたけれども、かなり高額な金額がかかるのだと思いました。
それで、
先ほど理事者見解の中で、平成26年度の予算要求に係る意見書を提出したけれども、平成26年度予算の対応はなされていないという、そういうくだりの答弁がありましたけれども、対応がなされなかった理由みたいなものはわかりますでしょうか。なぜ、意見書が出たにもかかわらず、対応されなかったのかという、その辺の理由はいかがでしょうか。
◎鈴木 保健衛生課長 私どもで、
理事者見解をつくるに際しましては、国の予算案の肝炎対策の推進という資料を見て
理事者見解をつくっておりまして、その中に肝炎・肝硬変・肝がんに対する
医療費助成の治療促進のための
医療費助成という表現がなかったということで、
先ほどの
理事者見解を述べさせていただいたところでございます。
◆福井
委員 幾つか確認したいのですが、理由の1番のところに、肝炎対策基本法の全文にあるとおり国の責任だよということが明確になっているということなのですけれども、本来、B型肝炎はここに書いてあるように、やはり国の責任が非常に重いのではないかと思っているのですけれども。にもかかわらず、理由の3のところで国はB型肝炎ウイルス被害者は40万人にも及ぶと繰り返し言明してきたが、実際には1万人しか支給対象になっていないと。
言っていることと実際にやっていることが異なっている、ここがやはり大きな問題なのではないかと思っているのですが。そのためにも、
医療費助成をやってほしいということなのですけれども。なぜ、40万人にも及ぶと言ってきたのに、1万人程度しか支給されていないのかというその辺の事情がわかったら教えてもらいたいのですけれども。
◎鈴木 保健衛生課長 B型肝炎あるいはC型肝炎の患者さんに対する給付の問題ですけれども、あくまでもこれは患者であるということを訴えて、裁判の場で認定というのですか、あるいは仲裁、そういうところに持っていけないと給付の対象にならないような形になっております。
そういうことで、被害者の側でそれを証明しなければいけないのですけれども、その辺がなかなか時間の経過とともに難しくなっているということが背景にあると理解しております。
◆福井
委員 ここの基本法の前文に書いてあるように、やはり国に責任がありますと明確に言っているのだから、それは被害者の人が、あなた証明してねではなくて、国が率先して認めてこのような人を支えていくのが本来あるべきことではないのかと思っています。
実際に、法律があるにもかかわらず、このような陳情が出ているというのは、やはり実態に合っていないのではないか。本当に困っている人まで届いていないのではないかと思っていますので、ぜひ大田区として区民の命を守る立場から率先して国と東京都に声を上げていただきたいと思っているのですが。
もう一つ確認したいのは、東京都が今やっている助成なのですけれども、私の記憶だと1年限りの1回限りだと思ったのですけれども、助成の内容について教えてもらいたいのですが。都道府県でやっている助成がありますよね。
◎市川 大森地域福祉課長 助成期間は、
委員ご指摘のように申請書類を受け付けた月の初日から1年間ということになっております。
◆福井
委員 そうすると、やはり幾ら助成があるといっても、まだまだ不十分ではないのかという気がしますので、ぜひこの陳情を採択して多くの区民の命を守っていただきたいと要望します。
◆津田
委員 B型・C型肝炎ウイルスの件なのですけれども、昨年、この
保健福祉委員会でも陳情を採択して、意見書を3月27日に衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣に上げていると思います。
今回の陳情は、より具体的に現状を記載されているのと、あとは障害認定基準の緩和をということだと思うのですが、前回の意見書に比べてというか、プラスしている内容というのは障害の認定の基準。前回の意見書が、別に具体的ではないということではないのですけれども、実効性のある措置を講じることということが前回の意見書には結構記載されていて、今回の陳情を見るにつけ、本当に実効性のある措置がされていればこういった陳情は出てこないのかという認識もあるのですけれども、その辺、前回の意見書との内容の違いみたいなのを教えていただければありがたいのですが。
◎鈴木 保健衛生課長 今回の陳情の
理事者見解をつくるにあたりまして、前回の意見書のほうの内容を精査しておりませんので、具体的な相違について今、私のほうから申し上げられない状況にございます。
◆和田
委員 先ほども答弁にありましたように、C型肝炎の被害者救済特措法というのが2012年9月に成立をしているのです。これは、2013年1月で期限切れをする救済法が5年間延長するものですという中身だと思うのです。
これで、肝がんとか肝硬変で死亡のときには4,000万円、慢性肝炎では2,000万円、無症候性キャリアというのでは1,200万円になるのですけれども。やはり、国を相手に訴訟を起こさなければこういうものは受けられないということだし、それからB型肝炎の給付金の特措法も2011年12月に成立していて、同じように肝がん、肝硬変、慢性肝炎などは50万円から3,600万円なのですけれども、これもやはり裁判上の和解手続をしないと受けられないとなっていて、入院とか手術は
対象外になっているので、全ての肝炎の医療にかかる助成というのがどうしても必要だと思います。
それで、こういうことができるのですよということそのものも知らないというか、そこにまだ立てていないという
人たちもたくさんいるということなので、やはりこれを知らせていくということと同時に急がれているということです。
例えば、集団の予防接種をしたときにどうだったのかというのを証明できるお母さんが高齢になって時間がたてばたつほどそのときのことがわからなくなってしまうと、母親が高齢になって亡くなったりとかということになれば、余計にそれを証明する手段がなくなってしまうということなので、これは急がないといけないというものだと思います。
○
塩野目 委員長 質疑は、以上でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
塩野目 委員長 では、各会派から
取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。
取扱いは、
大会派から順次お願いいたします。なお、
会派名は略称とさせていただきます。
では、自民からお願いします。
◆伊藤
委員 この陳情の趣旨また理由については、本当によく理解できますし、確かに大切なことだろうと思っています。また、
理事者見解からもこういった方向で取り組むつもりがあるという答弁もありました。しっかりと、この趣旨にはのっとってもらいたいとは思っています。
ただ、
先ほど出たように、昨年も一度意見書を出した経緯もあります。その意見書と今回の意見書の文言等の整理とかも必要です。また、まだ
理事者のほうでも前回の部分をしっかりと精査していないということも含めますと、我々も議会として責任ある意見書、また実効性のある意見書というものを出すためには、文言の整理等が必要かと思いますので、今の段階では継続にしておいたほうがいいと思います。
ただ、継続している最中でも適宜その意見書がきちんとでき上がった段階で、即座に提出することもまた可能かと思いますので、この
委員会では継続がいいかと思っております。
○
塩野目 委員長 次、公明。
◆飯田
委員 大田区
議会公明党は、26第5号
ウイルス性肝炎患者に対する
医療費助成の拡充に関する陳情については、本日のところは継続といたします。
本陳情は、ウイルス性肝硬変・肝がんにかかる
医療費助成制度を創設すること。また、身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすることを内容とした意見書を国に提出することを求めているものであります。
大田
区議会は、議長名で平成25年3月27日付で国に対し、肝炎対策基本法に基づき、B型・C型肝炎感染者及び患者を広く救済するため、必要な措置を講じるよう強く求めるB型・C型肝炎ウイルスによる感染者及び患者の救済に関する意見書を提出しており、また
厚生労働省においては患者の
生活実態の調査がなされているようでもあり、もう少し精査をする必要があると考えますので、本日のところは継続といたします。
なお、何らかの意見書の提出については、理解できるところでありますので、今後は本件については考慮すべきことであることを申し添えさせていただきます。
○
塩野目 委員長 次、共産。
◆和田
委員 日本共産党大田区議団は、26第5号
ウイルス性肝炎患者に対する
医療費助成の拡充に関する陳情の採択を求めます。
陳情書にもあるように、平成21年に肝炎対策基本法が制定されました。しかし、例えばB型肝炎訴訟について言えば、予防接種時の注射器打ち回しによるB型肝炎ウイルス感染被害者は、国は40数万人に及ぶと言明しているにもかかわらず、B型肝炎訴訟の原告として給付金の支給対象に足り得る地位にあるのは1万人程度であり、実態とかけ離れている状況です。ウイルス性肝硬変・肝がん患者について毎日220人以上が亡くなっている中で、早急に対処しなければならないと考えます。
また、身体障害者福祉法の目的に、自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し及び必要に応じて
保護するとあり、また国の責務として援助と必要な
保護を総合的に実施するように努めなければならないとあります。患者の実態に応じた認定制度に改善することは国の責務だと考えます。時間経過により、母親が死亡するなど予防接種のときの立証する医学的手段を失った被害者が多くなってきており、急がれていることからも採択を求めます。
○
塩野目 委員長 次、民主。
◆津田
委員 大田区
議会民主党は、26第5号
ウイルス性肝炎患者に対する
医療費助成の拡充に関する陳情につきましては、継続を主張いたします。
先ほど来出ていますけれども、昨年3月27日にほぼ同趣旨と捉えられるような意見書を
区議会のほうでは提出しておりまして、本来であれば意見書の内容に基づいて国のほうで対応していただければここまでの細かい内容のものが出てこなかったのかというのもあるのですが、実態は違うということも含めて今回いただいた陳情について、もう一度議会のほうでしっかりと確認して、改めて意見書を出すということに関して少し時間をかけていきたいということで、継続を主張させていただきます。
○
塩野目 委員長 それでは、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りします。
本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
塩野目 委員長 賛成者多数であります。よって、26第5号は、継続審査と決定しました。
続きまして、26第6号 要支援者を介護予防給付から外すことに反対する陳情を上程いたします。
陳情原本を回覧いたします。
(
原本回覧)
○
塩野目 委員長 審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。
理事者の見解を求めます。
◎小泉 介護保険課長 26第6号 要支援者を介護予防給付から外すことに反対する陳情の区の見解を申し上げます。
まず、陳情の趣旨にかかわる介護保険法の改正内容について概要をご説明いたします。
まず、1点目でございますが、要支援者に対する介護予防給付のうち、訪問介護・通所介護については区市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取り組みを含めた多様な主体による柔軟な取り組みにより、効果的かつ効率的な地域支援の形式に見直すというものでございます。
二つ目が、移行後の訪問型・通所型サービスについて、種類・内容・運営基準・単価等は国が示すガイドラインにより区市町村が設定するというものでございます。
三つ目は、地域支援事業の移行は、平成29年度末までに完了するということでございます。
次に、この移行について国の説明の概要を申し上げます。
ひとり
暮らし高齢者等の急速な増加、家族介護力の低下、また
高齢者のライフスタイルの多様化などが進む中で、比較的自立度が高い要支援者が住みなれた地域の中で在宅
生活を継続していくためには、専門性の高いサービスからちょっとした軽度のサービスまで、その人に合った多様なサービスが必要となります。
これらの多様なニーズに応えるためには、介護サービス事業者のみならず地域にあるNPO法人、民間企業、社会福祉法人など、多種多様な事業主体によりサービス提供される体制が望ましいものと考えられます。
そこで、全国一律のサービス内容であった介護予防給付の訪問介護と通所介護を介護保険制度内である地域支援事業に移行し、既存の事業所による既存のサービスに加えて、地域の実情に合わせ、多様なサービスが多様な主体により提供されることにより、利用者がこれまで以上に自分にふさわしいサービスを選択できる仕組みづくりをするために見直しを行うものであるとしております。
例えば、要支援の方は、地域包括支援センターがケアマネジメントを行い、機能訓練等の専門的なサービスを必要とする方には、既存の介護予防事業所による専門的サービスの提供を受け、その他の方は、NPO法人、民間事業者等による民営でサービスを受ける仕組みとなるとしております。
区の対応でございますが、平成25年12月11日に特別区長会として、厚生労働大臣宛て介護保険制度の見直しに係る緊急要望をしております。
最後に、区の見解でございますが、国会に提出されております介護保険法の改正について、国会での審議を注視してまいりたいと考えております。
○
塩野目 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆和田
委員 今、見解を述べられましたけれども、区民がやはり心配しているのは、今は介護保険で訪問介護も通所介護も受けることができている、それも全国どこでも同じサービス内容と、それから1割の利用料で利用ができるというのが現状だと思うのです。
これが介護保険から外されて、今までと同じように負担もサービス内容も受けることができるのだろうかということを区民の皆さんは心配をされているのです。
それで、これは中央社会保障推進協議会が調査したものなのですけれども、例えば区市町村に移行されたときに、自治体で地域支援事業としてできるかどうかという、そういうものを調べた結果があるのですが、できないと答えている方が31.3%いるのです。もう自治体独自ではできないと。それから、判断が不可が39.4%なのです。できると答えた自治体が16.1%しかないのです。
こういうのを見ると本当に心配なのですけれども、大田区はこれはできると考えていますか。
◎小泉 介護保険課長 国のほうからガイドラインが示される予定なのです。まだガイドラインも示されておりませんので、例えば財源ですと今までの財源と変わらないと言われております。
それから、あと国のほうは、今までのそのままの事業内容で行くと、介護予防にかかる給付費の伸びが少し高いのですけれども、それを少し抑えるとかという話もしていますので、それが具体的にどのように影響が出てくるのかというところも、国の説明はありますけれども、まだ正直なところ全貌が見えていないところがあります。
ですから、
先ほどご説明あったとおり、各自治体ともなかなかはっきりしたことが申し上げにくい状況にはあるのかというところがございます。
◆和田
委員 高齢化が進んでいくのですから、単純に考えれば要支援1・2の方が増えていくという、
高齢者が増えればそうなっていくと考えるのですが。でも、やはり予算としては抑えるということはサービスは同じように提供はされないのではないかと考えるのですが、ここはどうですか。
◎小泉 介護保険課長 国の説明では、サービスの効率化も図るということで、多種多様なサービスが提供できるようにすると言っておりまして、ですから効率化と充実を一緒にやっていこうという説明になってございます。
◆和田
委員 それは、思いとしてはそうかもしれないですけれども、やはり実態としては非常に厳しいのではないかと思います。
それで、市町村に移行したときに、やはり必要なのは基盤整備ができているかどうかということがあると思うのです。ヘルパーさんの確保だとか、そういう基盤のところのものはこれまでのサービスを提供するために、大田区は十分だということですか、その辺はどうでしょう。
◎小泉 介護保険課長
先ほども申し上げましたように、29年度末までに全部移行ということで、経過期間が設けられるような中身になってございまして、ですから大田区としてそうした地域の支援をその間につくっていくという作業も当然必要になってきます。当面は介護事業者がおりますし、介護事業者に単価とかの関係があって、受けていただくかどうかわかりませんけれども、介護事業者の方も既存の方がいらっしゃいますので、当面はそういう方のお力もいただきながらやっていかざるを得ないのかとは思っております。
◆和田
委員 一つ、区民の側から見ての利用料なのですけれども、予算はとおっしゃったのですけれども、今は介護保険を使って1割負担ですよね、これはどのように変わるようになるのですか。国がガイドラインを決めて、それをもとにして自治体が決めるとおっしゃったのですけれども、これは1割負担ではなくなる
可能性とかというのはあるのかどうかというのはどうですか。
◎小泉 介護保険課長 利用料の問題なのですけれども、そこは具体的にまだ見えていないところで、利用料も各自治体が決められるとは言っているのです。ですけれども、具体的にどのようにしていくかというところは、まだ財源の問題とか、利用者がどれぐらい増えるとか、地域支援事業に移した場合に専門的な事業者の方に当然お願いしなければならないような身体介護であるとか、機能訓練がございます。そういったものは、なかなか地域の方の支援といっても難しいものがありますので、そういった方はそのままになるかと思うのですけれども。
ただ単に、買い物をお願いするとか、ちょっとした電球交換をお願いしたいとかというところについては、別に必ずしも専門性は要求されないのではないかというところがあって、その辺のところの単価をどのように設定していくのかというところは、当然課題になってくるのか。ですから、具体的な
生活支援、そういったところがまだ必ずしも見えていないところではございます。
◆和田
委員 生活支援も私は専門性が必要だと考えているのです。というのは、例えば認知症の方というのは、足腰が丈夫な方は認知症でも軽く認定されますよね、そうすると要支援1・2になっている方の中で認知症を患っていらっしゃる方がいれば、やはり専門性がなければ進行しないようにしていくという、そういうものというのは、
生活援助をする中で専門性を身につけた人がかかわる中で、重くならないようにしていくというのが予防だと思うのです。
特に、認知症の方が専門性が必要とされないという
人たちによって、
生活援助をされていく中で本当にそれが進んでいってしまうのではないかという、こういう心配もされているのです。
ですから、私は今までやってきた要支援1・2の方の介護予防というのは、やはり専門性を継承できないと思います。そういう点で、その他と
先ほどおっしゃった方、例えばさわやかサポートセンターでケアプランをつくってもらってやるという方と、またそのほかということで、その他という方のところが非常に気になるのですが、その他の方についてはこれまでと同様のものは期待できないということになるのですか。
先ほど、3段階に分けられてお話されましたよね。
◎小泉 介護保険課長 まだこれも未定なのです。具体的には、要支援の認定を受けている方はいいのですけれども、例えば今度制度が変わって新たに私はちょっと介護予防を受けたいのですけれどもと言って地域包括支援センターに行ったときに、当然介護認定を受けられる方もいれば、地域のいろいろな支援なりを使ってこういうサービスがあるのですけれども、これでどうですかというお話で、そちらのほうでいいということであれば、当然介護認定も受けずに地域の支援を使って済んでしまう方も当然いるのかと思います。
ですから、
先ほど委員から認知症の方のお話がありましたけれども、当然認知症の方であれば、要支援でもいろいろな方がいらっしゃいますので、その辺は地域包括支援センターのプランをつくる方が、それもきちんと見ていく必要は当然あると、一律にはなかなかできない部分はあるのかと思っておりまして、その辺のところはまだなかなか見えない部分ではありますけれども、当然サービスも国が言っているような充実に努めていきたいと思っております。
◆福井
委員 陳情者が言っているのは、やはりサービスが低下するのではないかというのが一番懸念されているところなのですが、そのためにもそうしないでほしいということで意見を上げてくれということなのです。簡単に言うと、要支援者を介護予防給付から外して各区市町村に任せますよということになっていくにあたって、大田区としては今までのサービスは落とさないと、充実していく、これは必ずやっていくということでいいのですか。
◎小泉 介護保険課長 サービスの質という今ご質問がありましたけれども、なかなかサービスの質の評価も難しいところが実はあるのですけれども、国のほうの説明を
先ほど申し上げましたように、多様なサービスが受けられるように充実はしていくというお話でございますので。そういう意味では、なかなか質といっても資格がない人がやると質が下がってしまうのかという意見もいろいろありますけれども、資格が必要な人のサービスは当然資格が必要な人でやっていくと思うのです。だから、その辺のところがなかなかはっきりは申し上げられないところもありますけれども、区としては充実をしていきたいと思っております。
◆福井
委員 聞き方がまずくて申しわけない。今まで受けていたサービスが、受けられなくなるということはないということでいいのですか。
◎小泉 介護保険課長 介護認定を既に受けている方については、少なくとも国のほうははっきりは言っておりませんけれども、当面同じようなサービスは受けられるものという説明も受けていますので、当面は受けられると思います。
ただ、当面というのははっきりまだ言われていません。継続できるようなことは言っていますけれども、例えば制度が切りかわって新たに要支援1・2の方が訪問介護とか通所介護を受けるときに、どのようになるかというところはまだ未定のところがございます。
◆福井
委員 適切な介護保険制度にしなければ、サービスを受けられないから介護度がどんどん上がっていくことが懸念されるのです。その辺はどうですか。
◎小泉 介護保険課長 要支援1の方は、介護予防に資するために
生活支援も通所介護もやるというのが目的でございます。そういったことから、今までは特に通所介護ですと機能訓練を重視し過ぎていたという
考え方も実は国のほうは言っています。
今後は、介護予防で得られた活動的な状態をバランスよく維持するための活動や、社会参加を促す取り組み、例えば多様な通いの場の創出などが必ずしも十分ではなかったと。これからの介護予防は、機能回復訓練などの
高齢者本人へのアプローチだけではなく、
生活環境の調整や地域の生きがい、役割を持って
生活できるような居場所と出番づくりなど、
高齢者本人が取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチが重要であると、そういう見解が出ております。
◆福井
委員 簡単に言うと、受ける人というのは介護保険料を払っていますよね、払っていてサービスは受けられないと、こういったことがないようにお願いしたいです。保険料だけは取るけれども、あなたは使えませんよということが、本当にそういったことがないように、ぜひ注視していくということだったのですけれども、注視ということは決まってから意見を上げても遅いので、決まる前に大田区としては、区民の
生活を守るために言うべきことはしっかり言うことが大事ではないかと思うのですけれども。
先ほど、課長の話の中で区長会でも言っているという話をしていたのですけれども、区長会で何を言っているのか具体的に教えてください。
◎小泉 介護保険課長 区長会では3点言っておりまして、まず1点目が、実施に向けた詳細な内容、日程を早期に提示すること。二つ目は、ちょっと省略しますけれども、必要な財源措置や支援策を講じること。三つ目は、新しい地域支援事業、総合事業と言うのですけれども、創設にあたっては介護予防サービスを受けている要支援者のサービス低下につながらないよう、また自治体が安定的に制度運用できるよう、介護人材及びボランティアの確保など基盤整備に向けて国が支援を行うほか、国の責任において確実な財源措置を行うことというところでございます。
◆福井
委員 今聞いた中で、サービスを落とさないようと入っているので、これとかぶるところがありますよね、ということでいいですか。
◎小泉 介護保険課長 サービスの低下につながらないようという言葉は入っています。
◆福井
委員 わかりました。
◆和田
委員 先ほど、当面は変わらないというお話でいろいろ、るる説明していただいたのですが、何かよくなるのか、悪くなるのか煙にまかれたような、そういう国の通達みたいなものだったと思うのですけれども。
私は、本当に心配しているのは、この陳情書の中にもありますように、今度の介護保険の改悪というのは利用者も非常に困るという、介護保険から外されると利用料がどうなるのかということと、これまで同様のサービスを継続してもらえるのかどうかという、こういう不安が区民の中にあります。
それから、介護を提供する側ですよね、ヘルパーさんとか事業所さん。もし、利用者さんの負担が多くなれば当然受けたくても我慢をするというか、そういうものが出てくると思うのです。本当は、ヘルパーさんを1週間に2回お願いしたいのだけれども、1回にしようかしらとか、そのようになっていくと思うのです。デイサービスも当然利用料が高くなれば、そうなっていくと思うのです。
そうなった場合に、そうすると今度、事業者としては経営が成り立つのかどうかということと、ヘルパーさんの仕事が減っていけば収入も当然減っていくわけですよね。そういう中で、やめていかれると非常に基盤整備が崩れるわけですから、その辺も非常に心配をしているのです。そういうところを、きちんと大田区が担保をできるかどうかということが一つと。
それからもう一つ、今、さわやかサポートセンターでこれからもますます、仕事が増えるのではないかと思うのです。今も仕事が目いっぱいなのです。さわやかサポートセンターでの仕事というのは、当然、介護保険もありますし、
高齢者福祉も地域福祉もかかわっているのです。
そうすると、いろいろなことをやらなければならないということで、やはりケアマネジャーさんとか、そこで働く職員の
人たちの負担が大変多くなっているということもあるので、さわやかサポートセンターを大田区として増やしていく必要があるのではないかと思うのですが、この辺はいかがですか。
◎小泉 介護保険課長 まずはじめの、基盤の部分の答弁をさせていただきますけれども、今、介護予防で給付費全体で20億円なのです。20億円のうち、大体ですけれどもざっくり言いますと、訪問と通所で6割ですから12億円です。ですから、12億円が介護予防事業者のほうに行っているということになります。
それで今度、地域支援事業に移行したときに、仕事が減ってしまうとかということが当然出てくると思うのですけれども。ただ、要介護の人はこれまでどおりのサービスを当然受けてくるわけで、これからどんどん
高齢者は増えてきますので、専門的な資格を持った人にやっていただけなければいけないものについてはやっていくようになります。
人材も今、介護人材は減っておりますので、できるだけ地域のそういったいろいろな支援を使うことで賄えるものはそこで賄うということによって、真にというと語弊がありますけれども、より必要度の高い人に専門的なところのサービスを提供していくという形に国のほうは考えていくのではないかというところを私は感じたところを言っているのですけれども、そういったことも含まれてきているのかと。
それとあと、
先ほど申し上げましたように、介護給付全体の伸びが急激になっておりますので、2025年に向けてやはり伸びを抑制したいと。ですから、制度の維持を図っていきたいというのを当然、国ははっきり言っています。ですからその辺はやはり効率化を図りたいと何度も言っていますので、その辺のところはあるのかと思ってございます。
◎篠塚 高齢福祉課長
委員からのさわやかサポートの設置数のご提案でございますけれども、大田区は
高齢者人口の割合を
厚生労働省に決められた基準で配置しております。また、その人口が増えた割合についても過配ということで人数を増加させて環境整備に努めております。
設置の数につきましては、区市町村の権限によるもので、大田区は今現在、さわやかサポートの職員の人員配置等の環境整備等に努めておりますので、さわやかサポートを増加するという計画はございません。
◆和田
委員 さわやかサポートセンターの人員配置というのは、それは十分かと言えばどうなのかというのはありますけれども、ただ、仕事の量が確実に増えていくわけですよね、今度これが地域の新事業になっていくということになりますと。
そうすると、1人の職員が担当する人数が増えなくても仕事の量というのは増えるわけですから、当然やはり大変になっていくということもあります。
さわやかサポートセンターの皆さんと懇談をする機会がありまして、懇談をしたところ、望んでいることは職員の増員ではないのですね。やはり、スペースも限られていますし、そういう点では職員を増員するというよりは、さわやかサポートセンターそのものを増やしてほしいということなのです。
だから、あちらにもこちらにもできるような、それで利用者の方も遠くまで行かなくても近くでそれを利用できるとするということでは、増やしていく方向も考えていく必要があるのではないかと思います。特に、これから特別養護老人ホームが何か所かできていくわけですから、必ずそこにはさわやかサポートセンターを設置するという方向でぜひお願いしたいと思います。
それから、真に必要なというお話だと、私は介護予防の制度ができたときというのは、やはりできるだけ介護を利用しなくても済むようにということでつくられたと思うのです。それは、やはり軽いうち、例えば要支援1・2の方が自分でやるにはなかなか大変なのだけれども、ちょっとヘルパーさんに来ていただいて
生活の援助を少ししていただくというだけで、自立した
生活ができるということでは非常にいい制度だと思うのです。
ただ、国がつくったその制度さえもそれを介護保険から切り離すというのは私はこういうやり方というのは本当にひどいと思うのです。だから、そういう点では大田区がつくっている制度ではないですけれども、国の制度のあり方というのは本当に実態に合わない介護保険の改悪だと思って怒りを持っております。
◆飯田
委員 地域支援事業に移行されると、この文面によると人員や運営基準も曖昧になる
可能性があると。給付内容で自治体間の格差がつき、介護の質の低下が懸念され、これまでどおり利用できなくなると。何かこういう曖昧、格差、低下、利用できない、こういう言葉が連なっているわけですけれども、一方、給付内容は区市町村の裁量によるということでございますので、区としてはこの辺はどのように考えているのですか。
◎小泉 介護保険課長 一つ目の給付内容が区市町村の裁量になるというご指摘ですけれども、
先ほども指摘しましたように、全国一律的な制度から地域の実情に応じて区市町村が決めることになりますので、そういうことになります。
それから、人員や運営基準も曖昧になると言っているのですけれども、この辺はまだ具体的にどういった人員配置、運営基準とかをつくっていくかというのはまだ決めておりませんので、何とも申し上げられませんけれども、当然、人員配置とか運営基準は必要になってくると考えてございます。
それから、給付内容が各自治体間で格差がつくとありますけれども、やはり地域の方のニーズというのは、例えば地方の山間部と都市部では当然違ってくるのかと思います。ですから、やはり地域の実情に合ったサービスを提供できるようにしていくのが各区市町村の努めかと思っています。
サービスの質については、
先ほど答弁したとおりでございまして、訪問介護サービスや通所介護サービスがこれまでどおり利用できなくなることが予想されますということでありますけれども、
先ほど申し上げましたように介護予防に資するサービスは提供できるのかと思っております。
◆飯田
委員 今あったように、こういう言葉でくくってしまうのはちょっと乱暴かと感じました。まだはっきり国のガイドラインも出ていないという面では、はっきりしたことが言いにくいという部分がありますけれども、不安を解消する意味で何らかの形でしっかり広報することも、片や一方では大事ではないかと感じていますけれども、その辺はどうでしょうか。
◎小泉 介護保険課長 当然、地域支援事業に移行するにあたっては、区民の方々をはじめ事業者の方々にもきちんと広報してまいりたいと思っております。
○
塩野目 委員長 質疑は以上でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
塩野目 委員長 では、各会派から
取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。
取扱いは、
大会派から順次お願いいたします。なお、
会派名は略称とさせていただきます。
では、自民からお願いします。
◆伊藤
委員 まだ検討中ということで、中身がはっきり決まっていない段階だというお話でした。その段階で、あたかも悪くなるようなことを決めつけて議論していくのはどうかと聞こえました。検討中ですので、一定の答えが出た段階でマルかバツかはっきりと決めるべきだろうと思い、本日は継続でいいと思います。
○
塩野目 委員長 公明。
◆飯田
委員 大田区
議会公明党は、26第6号については、介護保険制度の改正内容や国から示されるガイドラインなどの国の動向をもう少し注視する必要があるため、継続といたします。
○
塩野目 委員長 次、共産。
◆和田
委員 日本共産党大田区議団は、26第6号 要支援者を介護予防給付から外すことに反対する陳情に関しまして、採択を求めます。
この介護保険制度の改悪をやめ、今までどおり介護保険予防給付で行うことを国に要望することを求める陳情です。今、安倍政権が進めている社会保障制度改悪のプログラム法案骨子を決め、具体化を進めています。中身は本当にひどいものです。全国で150万人もの要支援者に対して保険を適用しない保険外しや、低
所得者にまで標準を当て給付削減等負担強化を狙っています。
さらに、施設入所も重度者に限定して地域在宅へ無理やり移行させる、その受け皿が地域包括ケアシステムです。しかし、在宅の
高齢者に待っているのは軽度介護の
生活援助の取り上げ、耐えがたい負担増です。公的給付は限りなく削減し、足りない分は自力でお金を出してサービスを買うか、それができなければ家族、
高齢者同士の助け合い、まさに介護保険制度の改悪はこれまで培ってきた社会保障、社会福祉の権利制の否定であり、公的責任の放棄です。区民の命と健康を守るために、陳情を採択し、国に意見を上げるべきと考えます。
○
塩野目 委員長 次、民主。
◆津田
委員 大田区
議会民主党は、26第6号 要支援者を介護予防給付から外すことに反対する陳情については、継続を主張いたします。
要支援者について、現行の予防給付を段階的に廃止して新統合事業の中で実施をしていくということでございますが、
先ほど理事者の見解の中にもありましたように、まだガイドライン自体が正式に出てきていないということと、区長会の中でも、要支援者のサービスの低下にならないような基盤整備を国や都に求めていくということでありますので、その推移を見守りたいということと。
また、この事業の案の中に既にサービスを利用しているものについては、事業移行後も必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とするということも記載がされていますので、陳情者の書かれているような一方的なサービスの低下ということもこれからの議論かということも踏まえて、継続を主張させていただきます。
○
塩野目 委員長 それでは、継続及び採決それぞれ意見が分かれましたので、お諮りします。
本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
塩野目 委員長 賛成者多数であります。よって、26第6号は継続審査と決定しました。
それでは、本日は、以上で陳情の審査を終了し、審査事件を一括して継続といたします。
なお、継続審査となりました陳情については、本定例会最終日に、議長宛て、継続審査要求書を提出することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
塩野目 委員長 では、そのようにさせていただきます。
続きまして、調査事件を一括して上程いたします。
それでは、所管事務報告をお願いいたします。
◎中原 福祉管理課長 私からは、
臨時福祉給付金についてご説明申し上げます。資料番号97をごらんください。こちらの資料ですけれども、東京都の資料を一部加工したものでございまして、制度の概要と支給の事務の内容についてご説明いたします。
まずは、制度の趣旨でございますけれども、4月から
消費税が5%から8%に
引き上げることに伴い、所得の低い方への負担軽減として暫定的、臨時的な措置として実施をいたします。
次に、支給対象者ですが、平成26年1月1日を基準といたしまして、住民基本台帳に記録されており住民税が課税されていない方となります。ただし、住民税が課税されているものの扶養者と
生活保護での被
保護者、こちらは除くということになります。
対象者数ですが、全国で約2,400万人、大田区では約14万人を想定してございます。
給付額については、1人1万円ということになります。
加算措置がございまして、老齢年金、障害年金、児童扶養手当など10種類の法令に基づく対象者に
先ほどの1万円に加えて5,000円が支給されるということでございます。大田区では、約7万人という想定をしてございます。
以上のように、対象者数が多いことや、加算措置が多岐にわたるため、部局間の連携や複雑な事務処理が必要となるということでございます。
財源については、国の全額補助という形になります。
次に、支給スケジュールですけれども、受付開始日は市区町村が決定いたします。2番目の丸のところに25年度中の支給も視野にと国は言っておりますけれども、こちらは実状非常に難しいと考えております。
具体的には、住民税の確定が6月中旬となりますので、それ以降、税務情報との突合、申請書送付などの事務手続となります。また、支給期間は国は原則3か月ということを予定していますけれども、大田区は人口も多いということで最大の6か月は必要と考えてございます。
続きまして、支給業務の実施体制でございますが、所管は国が
厚生労働省、都が保健福祉局となってございまして、大田区は福祉部が所管し福祉管理課が中心となって進めていきたいと考えてございます。
周知広報ですけれども、国は5月当初からのコールセンター専用ダイヤル、6月から新聞・テレビによる広報を予定しています。区は、この国の期間を意識しつつ、区民の皆様にわかりやすく、早く、正確にと伝えていきたいと思います。第一弾としましては、3月21日以降の区報の4面に掲載する予定にしてございます。
最後に、支給の流れでございますが、まずは住民基本台帳から除外者を除き、加算対象者リストを合わせて作成する必要があります。その情報と税務情報及び本人の申請と突合して支給決定するということになります。
まだ、細部に渡っての確定的な国の決定や通知がないこともあり、支給事務は複雑になるかと思いますが、できるだけ正確性とスピードをもって進めてまいりたいと考えております。
続きまして、地域福祉計画についてご説明いたします。
具体的には、地域福祉計画策定とパブリックコメント及び区民説明会の結果についてということでございます。資料は三つございまして、98の枝番号で1、2、3ということになります。
まずは、98-1、冊子でございます。この冊子以前に素案をお示ししましたが、こちらは昨年12月2日の当
保健福祉委員会でご説明いたしました。その後、区民説明会、パブリックコメントを経て、最終案であるこの冊子を策定いたしまして、本年2月14日に区民の参加あるいは福祉関係者の参加による地域保健福祉計画推進会議、こちらの審議を経て了承されたものでございます。
簡単に内容をおさらいしたいと思います。目次をごらんください。
目次の第1章では、地域福祉計画の策定背景あるいは位置づけを述べまして、第2章で区の地域福祉を取り巻く状況について記載しております。その状況を受けまして、第3章では、区の計画の基本的な
考え方として基本理念、基本目標を述べてございます。
さらに、第4章では、基本計画に基づき具体的な計画内容を記載いたしました。
最後に、第5章としまして、計画の推進体制、そして資料編となってございます。
32、33ページをごらんください。こちらは、基本理念、基本目標、施策目標などを鳥瞰的に施策を体系化したものでございます。この計画を一目で見られるといたしました。これが全体像ということになります。
また、区の計画の特徴ですけれども、この計画のページの右下あるいは左下にマークがついていると思いますが、これは音声コードと申しまして専用の読み上げ装置により音声の内容を聞き取ることができるようにしたものというものでございます。
次に、パブリックコメント及び区民説明会の結果についてご説明いたします。資料98-2をごらんください。
パブリックコメントは、昨年12月20日から今年1月15日までを期間といたしまして、個人16人、団体2団体より意見をいただきました。意見内容は、合計77件になりました。
区民説明会は、12月20日に午前と午後の2回行いました。合計27名のご参加をいただきました。なお、このパブリックコメント及び区民説明会の結果につきましては、2月21日から区のホームページで紹介しているところでございます。
次に、パブリックコメントの実施結果ですが、資料番号98-3の資料をごらんください。
先ほど申し上げました77件の内容でございます。
時間の関係上、本文に記載を加えたものを中心に3点ご説明したいと思います。
まず、№ですと4番のパブリックコメントになります。意見要旨としては、地域課題主体として、住民、住民組織、民生・児童
委員、事業者、老人クラブ、NPO、ボランティアというものがあるが、それを明記すべきというご意見に対しまして、本文のこちらは冊子の105から106ページをごらんいただきたいと思います。
105ページに、(2)様々な主体との連携・協働による推進体制というところの中で、冒頭でこの計画に向けて区や民生
委員児童
委員、社会福祉協議会や社会福祉法人は地域福祉の中心的な役割を果たします。区民や地域活動団体も地域福祉推進の主体として積極的な活動が求められます。ということを書き加えました。
また、その下、丸印で区、その下の丸印で民生・児童
委員、ページをめくっていただきまして大田社会福祉協議会、社会福祉法人など社会福祉サービス提供事業者、区民、地域活動団体、事業者と、この役割を整理し記載したところでございます。
2点目でございます。パブリックコメントで言いますと、6番、ちょっと飛びますが、52番、68番、これは同じような内容でございまして、いずれも大田区の詳細なデータや分析を各福祉圏域ごと、地域庁舎ごと、あるいは出張所ごとに分析や状況表が欲しいというものでございました。
区の意見に対しまして、本文の115ページをお開きください。115ページから、人口・
世帯、これも4地域別に行いまして、次の近所づきあいの現状、それから地域貢献活動の参加状況、地震や災害の不安、現在の悩みや不安、ひとり
暮らし高齢者登録の周知状況等々、次の7番、8番、9番の社会資源の状況と124ページまでかけて地域の概要としてできるだけ地域別に状況を掲載したところです。
続いて、3点目でございます。№でいきますと、パブリックコメントの№8番と9番になります。こちらのご意見は、いずれも地域の
考え方に関するもので、18出張所を地域福祉圏域としたらどうであろうか。さわやかサポートと出張所は同一地域とすべきなどのご意見でございます。
このご意見に対しまして、本編の30ページ、31ページにかけまして、加筆したところでございます。まずは30ページの4、地域(活動領域)の
考え方の3行目から、ちょっと読み上げます。
特別出張所は、さわやかサポート(地域包括支援センター)の地域ともその領域が重なり、地域の団体等による様々な地域福祉活動が展開されています。地域の連携・協働も進んでおり、地域福祉推進の中心的な活動領域と考えます。と記載いたしました。
以下、31ページも、さわやかサポート特別出張所について加筆をしてございます。
以上が、パブリックコメントの内容でございます。
なお、今後の予定ですが、製本は3月末の予定、区民配布につきましては4月当初に皆さんに配布を予定してございます。
◎篠塚 高齢福祉課長 引き続きまして、高齢福祉課より大田区
高齢者福祉計画の策定及びパブリックコメントの結果についてご説明いたします。資料は、資料番号99-1、平成26年度大田区
高齢者福祉計画(案)、99-2、計画(素案)に関するパブリックコメントの実施結果の概要、99-3、パブリックコメントでいただいた意見及びこれに対する区の
考え方の3点でございます。
それでは、資料番号99-1の計画(案)をごらんください。
本計画につきましては、昨年10月の
保健福祉委員会において素案をご報告いたしました。その後、パブリックコメントを実施し、提出いただいたご意見や予算案の編成作業を踏まえまして一部修正を行い、今回計画(案)として取りまとめたものでございます。
計画の概要につきましては、素案の段階で説明させていただいておりますので、今回は素案からの変更箇所を中心にご説明いたします。
まず、3ページです。人口の推移及び4ページ(3)要支援・要介護認定者数の推移に、新たに25年度の実績を追加しました。
次に、5ページですけれども、基本目標、6ページ、7ページは、計画の体系図です。これらは、素案から変更はございません。
8ページからは、計画事業になります。平成26年度の計画内容について、一部変更になった部分がありますのでご説明します。
9ページをごらんください。計画事業、介護予防のための①介護予防のための
生活機能評価の実施ですが、平成26年度の計画内容では現状の実績を踏まえ、
生活機能評価・勧奨の実施人数を素案では5万7,000人としておりましたが、5万2,175人に、介護予防プログラムの実施は素案で795人でしたが、840人に修正しました。
次に、10ページの計画事業②介護予防事業指導者育成では、26年計画内容の公園体操指導者講座の実施する公園を2か所から4か所としました。また、サポート講座を本門寺・矢口二丁目公園、2か所2回計画をしております。
次に、11ページ下の計画事業④介護予防ケアマネジメントの充実ですが、26年度計画内容の二次予防事業対象者のケアマネジメント件数を795件から840件と修正しました。
25ページから28ページまでは、推進会議設置要綱、推進会議
委員名簿、推進会議開催状況を掲載しております。
次に、29ページから31ページは、用語解説です。本文中に、アスタリスクが記載されている用語について解説を掲載しました。大田区の事業や専門的な用語について掲載しております。用語解説の追加につきましては、パブリックコメントの意見を踏まえて修正をしたものです。
以上の内容で、平成26年度の
高齢者福祉計画として作成させていただきたいと考えております。
次に、資料番号99-2、(仮称)平成26年度大田区
高齢者福祉計画(素案)に関するパブリックコメントの実施結果についてご説明します。
パブリックコメントは、25年10月11日から10月30日の20日間、大田区ホームページのほか、区本庁舎や特別出張所等を閲覧場所として実施しました。
12名の方から22件のご意見を頂戴しました。ご意見の内訳別に見ますと、社会参加・交流に関することが最も多く6件ありました。次に、住まいに関することが4件ありました。
次に、資料番号99-3、(仮称)平成26年度大田区
高齢者福祉計画(素案)に対する意見及び区の
考え方をごらんください。いただいたご意見の要旨とそれに対する区の
考え方をお示ししています。一部ですがご説明します。
社会参加・交流等につきましては、1ページ下から4ページまでとなっております。ご意見については6件いただきました。老人クラブの活動の充実や、老人いこいの家やふれあいサロンの活用についてのご意見やご提案をいただきました。
また、老人いこいの家やふれあいサロンが多くの方に利用いただけるよう、新しい事業の実施や小学生や中学生など多世代との交流の機会や場所の確保に取り組んでまいります。
次に、施設整備です。5ページになります。9番は、区外への特別養護老人ホームの整備についてご意見をいただきました。区としましては、地価が高く用地確保が難しい状況ですが、住みなれた区内に特別養護老人ホームの整備を進めていきたいと考えております。
次に、認知症施策です。10番、11番は、認知症施策に関してのご意見ですが、大田区では認知症早期発見、早期診断事業を11月からモデル事業として開始したところでございます。
10番の区の
考え方にありますように、この事業では、さわやかサポートに認知症コーディネーターを配置し、荏原病院認知症疾患医療センターの認知症アウトリーチチームと協働して認知症の疑いのある
高齢者を把握・訪問し、状態に応じて適切な医療・介護サービスにつなげる等の取り組みを行っております。
次に、8ページをごらんください。計画全体に関するご意見は6件でした。
8ページ、17番のご意見ですが、計画書で使われている用語についてのご意見をいただきました。このご意見を踏まえ、説明が足りない部分や専門用語が多くわかりにくい部分がありましたので、計画書では文章を追加したり、アスタリスク表示をして用語解説を追加することにより、区民の皆様にわかりやすいように改善いたしました。
高齢者福祉計画に関する説明は以上でございますが、この後、3月中に案を決定していただきまして、4月に製本、配布という予定になってございます。
◎今岡 障害福祉課長 私からは、大田区障害者計画の策定及びパブリックコメント等の結果について報告をさせていただきます。資料は100番の1から3でございます。
冒頭に大変恐縮ですが、資料に落丁がございましたので、ご確認をいただければと思います。資料番号100-1番の9ページの中の8ページからつながってくるのですが、2、(3)日中活動支援の充実の中の②です。9ページで言いますと、中段より下のほうになります。②というところに指定管理事業の、言葉が切れているところがございます。大変失礼いたしました。こちらは、指定管理事業のモニタリング実施という言葉が抜けてございます。本文のほうでは、23ページに正しく掲載をしてございますが、この体系図のほうで落丁がございました。おわびして訂正をさせていただきます。
それでは、改めまして資料の説明に入らせていただきます。資料番号100-1が障害者計画(平成26年度)の(案)でございます。
この計画につきましては、12月2日の本
委員会におきまして、素案を報告させていただいたところでございます。そうしたこともありますが、その辺のところのおさらいも含めまして、資料番号100-1についてご説明をいたします。
目次のページの後、2ページをお開きください。2ページで計画の概要がございます。内容につきましては、12月のときにご説明をいたしましたが、再度確認をいただきたいのは、1-2、計画の期間という表の部分がございまして、この計画はちょうどこのページの中央に記載をしてございます。平成26年度1年間の計画ということになります。27年度以降は、これまで2本立てになっていました計画を一体化してきちんとした計画をつくり直したいという考えでございます。
その後は資料のページがございまして、7ページをお開きいただきますと、計画の基本目標ということで記載をしてございます。こちらに加筆した部分がございますが、これは後で100-3の資料でご説明をいたします。
8ページ、9ページにつきましては、体系図ということでございます。
先ほどのとおり、落丁の部分もございまして失礼いたしました。また、9ページの記載につきましては、文字が小さい感じになってしまっておりますので、レイアウト変更等によりなるべく見やすい形にもう一度つくり直したいと考えています。
10ページからは計画事業ということで、表の説明以降28の計画事業につきまして11ページ以降に掲載をしてございます。
変更点等につきましては、後ほどご説明をいたします。
それでは続きまして、資料100-2をごらんください。こちらが、大田区障害者計画の素案に関するパブリックコメント等の実施結果ということでございます。
1番、障害者福祉連絡協議会、これは障がい者団体等の長の皆様方にお集まりをいただいて、さまざまなご意見をいただく定例的な会議でございます。この中で二度にわたりまして、このことについてご意見を伺いました。
また、パブリックコメントといたしまして、1月10日から1月30日まで行いました。これによりまして、3の意見内訳ということで8件のご意見をいただきました。計画全体に関することが5件、その他1件ずつということで、全部で8件でございます。
資料番号100-3をごらんください。これがいただいた8件の意見について記載しているものでございます。№1から8までございまして、いただいたご意見、対応、そして素案修正の有無ということで記載をしてございます。その素案修正の「無」、「有」のうち、「有」の部分について今ご説明をさせていただきます。
№4をごらんください。№4のご意見の中で、親なき後の居住の場の確保、差別や虐待のない地域を目指すという文言についての加筆をしてほしいというご意見でございました。これについては、本文の7ページのほうにこの旨の加筆をさせていただいたものでございます。
それから、裏面の№8、個別目標についてというところも修正「有」となってございます。この部分につきましては、1点は13ページの中で居住の場の拠点の整備支援という文言に修正をさせていただいております。
また、もう一つは、17ページと18ページにそれぞれ災害時要援護者対策の推進ということと、権利擁護の推進ということで計画事業という形でわかりやすくお示しをする形に修正をさせていただいたものでございます。
◎杉村 健康づくり課長 私からは、おおた健康プラン(第二次)の策定及びパブリックコメント等の結果について、資料101-1から101-4まで4点ございます、そちらにつきましてご説明をさしあげます。
まず、101-1、冊子になります。おおた健康プラン(第二次)平成26年度~平成30年度の最終案になります。
こちらですが、11月の
委員会で素案のほうをお示ししているところですが、その後、パブリックコメント及び区民説明会また本編197ページにございます、おおた健康プラン推進会議の皆様に推進会議でご報告をし、ご了承を得たものとなっておりまして、本日、最終案としてお示ししているところです。
なお、素案からの変更点につきましては、後ほど101-4を使いましてご説明を差し上げます。
続きまして、資料101-2をごらんください。おおた健康プラン(素案)に関するパブリックコメント及び区民説明会の結果となります。
パブリックコメントにつきましては、平成25年12月12日から26日、木曜日まで行いました。閲覧場所は以下のとおりとなってございます。
意見ですが、34件寄せられました。意見の一覧につきましては、101-3でご説明をさしあげます。
2の区民説明会の実施結果です。平成25年12月21日、土曜日、午前10時から本庁舎2階会議室において行いまして、参加者5名、意見件数2件となってございます。
続きまして、資料番号101-3、おおた健康プラン(第二次)パブリックコメント及び区民説明会への意見一覧のほうをごらんください。
パブリックコメントの34件のご意見のうち、主なご意見ですが、アルコール・たばこについて18件、同趣旨を含みます。また、続いて多かったものが、女性の健康5件、同趣旨を含むとなります。そのほか、プランに関することということで5件となってございます。
時間の都合で、こちらのほうのご説明は省かせていただきますが、最終ページ6ページになります。6ページには、区民説明会で寄せられたご意見がございます。がんの予防、がん対策、またその他となってございます。
続きまして、資料番号101-4をごらんください。こちらは、パブリックコメント等を受けまして修正した部分になります。主に修正した部分でございますが、
未来プラン10年(後期)との整合性をとり、指標等を追加した部分がございます。
項目の2番をごらんください。冊子では98ページになります。こころの部分です。
自殺予防対策についてでございますが、
未来プラン(後期)に含まれることとなった(仮称)地域自殺対策協議会の設置・開催についてを記載いたしました。
また、もう1点、
未来プランの関係では、6、
子どもの部分、130ページになりますが、こちらは数値目標に追加をさせていただきました。
未来プラン(後期)に含まれることになった「妊娠11週以内に妊娠届け出をした割合」を数値目標に追加いたしました。
また、ご意見を受け、表現を変更した部分がございます。項目3、アルコール・たばこの部分です。プランが目指す区民の姿、パブリックコメントの結果、「たばこを吸わず」という記載について、個人の権利、嗜好への介入であるとのご意見を受け、表現の工夫をし、「たばこの健康影響を理解し、受動喫煙の防止に努めます。」と変更することといたしました。
また、もう1点、アルコール・たばこに関しては、104ページになります。プラン(第二次)に向けて課題でございますが、「害する」との表現を削除し、影響に修正するとともに、
厚生労働省ホームページを参考として、たばこによる健康影響についての記載を修正いたしております。
こちらのほうで修正後の最終案をお示ししているところです。
今後の予定でございますが、概要版またプラン冊子を3月下旬以降に完成させまして、4月の
委員会で
委員の皆様に配付をさせていただく予定となっております。
○
塩野目 委員長 それでは、
委員の皆様からの質疑をお願いします。順番に行こうと思います。まず、
臨時福祉給付金。
◆和田
委員 先ほどのご説明で、対象者のところ大田区では7万人とお聞きしたのですが、これは加算措置をされる人数ですか、それとも全体ですか。
◎中原 福祉管理課長 加算されていない方、要するに1万円の支給の方が14万人で、そのうち加算対象の方が7万人ということですので、約半分ということでございます。
◆和田
委員 それから、周知広報して準備作業があると思うのですが、これは区の職員がやるのですか。
◎中原 福祉管理課長 リストを作成しなければなりません。課税情報と加算の情報だとか、それを1月1日の住民基本台帳と整合しなければいけないです。その作業は、区の方でやろうかと現在のところは考えております。
ただし、コールセンターあるいは申請書は区に届きますが、申請書をデータベース化して、それを事務処理をするというのは委託にと考えています。要するに事務処理の部分とコールセンターは委託ということで考えてございます。
◆和田
委員 やはり、プライバシーの侵害がされないようにということで、ぜひ気をつけてやっていただきたいということと。それと、税務情報の確認というのが、税務署との関係があるのかと思うのですが、これはなぜ必要なのですか。
◎中原 福祉管理課長 非課税の方がこの対象者ということになりますので、税情報で非課税の方あるいは未申告の方に送るようになります。
ただし、地方税法の関係で、福祉管理課が税情報を扱うことができません。これは課税課は税法上、大丈夫ですので、課税課が非課税者に申請書を送るという手法をとろうと考えているところです。
◆和田
委員 ここにある制度の概要の中の(3)番に給付額のところに1年半分を1回の手続で支給という、1年半分というのは恐らく次の10%への増税の前までなのかと思うのですが。
◎中原 福祉管理課長 1年半を1回の手続という、この意味は5%から8%に上がるという部分のそこにかかる増税分を1年半の部分で考えると1万円だと、こういう意味でございます。
◆和田
委員 そうすると、1年半後はどうなるかということはまだわからないですか。
◎中原 福祉管理課長 ここに書いていますが、暫定的、臨時的な給付措置を実施というところで、1回限りという形で聞いているところでございます。
◆福井
委員 未申告の人にも送るということでいいのですか。
◎中原 福祉管理課長 未申告の方は、お子さんだとか、赤ちゃんだとか明らかに未申告の方というのはお送りしませんけれども、ある程度、その辺のところをできるだけ対象になる方にはお知らせをして通知を送りたいので、その辺は課税課と詰めながらできるだけ送付をしたいと考えています。
◆福井
委員 なぜ聞いたかと言うと、収入が低い場合は申告しなくてもいいとなっていますので、ぜひ漏れがないようにしっかり対応していただきたいと思っています。
加算措置の4番の中で、幾つかあるのですが、その他というのがまたあるということですか。
◎中原 福祉管理課長 これは、10種類の根拠法令がありまして、ここに書いてあるほか、原子爆弾被害者に対する援護に関する法律で、医療特別手当等をもらっている方だとか、毒ガス障害者救済対策事業の実施だとか、あと予防接種法による健康被害救済給付金だとか、そういったもろもろのものがあるということでその他と書いてあります。
詳しくは、根拠法令10の法律あるいは法律に基づく通知、それに基づく手当や年金に該当する方ということになります。
◆福井
委員 後でいいので、その一覧表のものを下さい。よろしくお願いします。
◆飯田
委員 これは要望ですけれども、とにかく支給対象者がもれることのないように確実にしっかり対応していただきたい、これを強く要望しておきます。
◆福井
委員 確認したいのですが、
生活保護者は
対象外だということなのですけれども、それは4月からの
扶助費が増えるから、この1万円分は必要ないという
考え方なのでしょうか。
◎中原 福祉管理課長 そのとおりでございます。
◆福井
委員 わかりました。
○
塩野目 委員長 それでは、次に行きます。
大田区地域福祉計画につきまして、質疑はありますか。
◆福井
委員 何回もしつこく言っているようになって申しわけないのですけれども。
未来プランの中で、例えば
特養ホームとか、数値目標を出してほしいと私が意見を言ったら、いや、これは地域福祉計画とかそのほかでやりますという答えだったので、期待して見たのですけれども、数値目標が入っていないのですよね。
特養ホームをつくるとか、ケアホームをつくるとかの数値目標が、つくりますよということはあるのですけれども、おおた
未来プランを具体化するのが福祉計画だと思っているので、トータルは出ているのです、確かに。
ただ、それを5年間でどうやっていくかというのがないので、この辺はどう見ればいいでしょうか。
◎中原 福祉管理課長 本文の5ページをごらんください。5ページの計画の位置づけの中で、おおた
未来プラン10年というのがありまして、その下に主な関連分野計画等とございます。
具体的に言いますと、
先ほどのご質問の特養をいくつつくるかという部分については、表現の方法はありますが、大田区介護保険事業計画、こちらのほうで定めるということになります。
地域福祉計画のほうは、地域づくりあるいは人づくり、基盤づくりという地域福祉のもっと基盤のほうの計画となります。
◆福井
委員 わかりました。
○
塩野目 委員長 続きまして、大田区
高齢者福祉計画。
◆和田
委員 計画(案)9ページにあります介護予防の推進というところで、計画内容の平成26年度のところで、実施の人数が変更されましたけれども、理由は何でしょうか。
◎篠塚 高齢福祉課長 現状での実績を踏まえまして、予算等の関係もございまして訂正したものでございます。必要な人数ということで、この人数を抑えているということではございません。
◆和田
委員 そうすると、実績ということで細かい人数にもなっているということなのですが、何か前回よりも少なくなっていますよね。これは、あくまでも実績からということなのですか。
◎篠塚 高齢福祉課長 24年度の実績が4万5,165人で、25年度はまだ数字が出ておりませんが、26年度は5万7,000人までにはいかないという予測をしてございまして、5万2,175人としてございます。
◆和田
委員 何か目標にしては随分細かい数字かと思ったものですから、もう少し
引き上げてもいいのではないかと考えていたものですからお聞きしました。
◆福井
委員 2点だけ教えてください。
高齢者福祉計画の17ページ、ショートステイの拡充で、ショートステイを増床しますよと書いてあるのです。ショートステイを増床するのであれば、利用者数もそれに伴って増えると思うのですけれども、利用者数は一緒なのですよね。普通は増えたら増えるのではないかと思うのですが、これはどう解釈すればいいのでしょうか。
◎篠塚 高齢福祉課長 こちらも予測でございますが、同じ方が日数で最大限ご利用いただけるようなという形で1万3,000人にしてございます。実数としては、ご利用者数はあまり変更になっていないとの現状でございます。
◆福井
委員 実際にショートステイ増床と書いてあるけれども、大田区としては幾つ増やしましょうという計画は今年度は持っていらっしゃいますか。
◎篠塚 高齢福祉課長 まだ、計画的には増床ということで何床という計画までは至ってございません。
◆福井
委員 もう一つ、これはさっき中原課長にも言ったのですけれども、要望なのですが、16ページの
特養ホームの整備支援についてぜひ数値目標を持って検討していただきたいのですけれどもどうでしょうか。
◎篠塚 高齢福祉課長 特養の増床につきましては、さまざまな観点から研究してまいりたいと考えております。
◆福井
委員 大田区地域福祉計画の中でも、やはり介護を必要とする人が増えています。明らかになっていますので、大田区地域福祉計画の中でも、やはり増えているということであれば計画的にそれに見合った施設を整備するというのがとても大事になってくると思うので、ぜひ前向きに検討をお願いします。要望です。
○
塩野目 委員長 それでは、次に行きます。
大田区障害者計画。
質疑はございませんか、よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
塩野目 委員長 続きまして、おおた健康プラン。
よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
塩野目 委員長 それでは、調査事件を一括して継続といたします。
次回の
委員会は、4月15日、火曜日、午前10時から開会したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で、
保健福祉委員会を閉会いたします。
午後 0時16分閉会...